漁業士会とは


 漁業士(ぎょぎょうし)制度は「次代を担う漁業後継者の育成・確保」を目的として国が昭和61年度に制度化したものです。
 千葉県では,62年度から認定を開始,平成23年11月現在,71名が千葉県知事から認定を受けています。この漁業士で構成している団体が「千葉県漁業士会」です。漁業士が相互に協力して,個々の経営・技術の一層の向上を図るとともに,地域漁業社会の発展のために活躍しています。
 漁業士は銚子,勝浦,館山,内湾の4支部のいずれかに所属,各支部では地域性を活かした活動を行っております。

 平成15年度からは女性漁業士も誕生,現在,浜のリーダーである指導漁業士35名,未来の漁業を担う青年漁業士23名,明るく優しい女性漁業士13名が千葉県の漁業をさらに発展していくよう,日々頑張っています。


漁業士の認定基準


 (1)青年漁業士

1. 5年以上の漁業従事経験を有し,かつ,将来とも漁業に従事して地域漁業の中核的推進者となると見込まれる者で,原則として40歳未満の者
2. 千葉県が行う青年漁業士講座を履修した者又は,知事がこれらと同等以上の資質を有すると認めた者
3. 漁村青少年の集団活動に積極的に参画し,中心的活動ができると見込まれる者

 (2)指導漁業士

1. 漁業技術,経営管理能力等が優れており,実質的に先進的経営を行っている者で,原則として40歳以上の者
2. 漁村青少年の育成指導に積極的に参画し,かつ,理解と熱意を有する者

 (3)女性漁業士

1. 漁家の女性として年間漁業従事日数が90日以上の者で,原則として60歳未満の者
2. 千葉県が行う女性漁業士講座を履修した者又は,知事がこれらと同等以上の資質を有すると認めた者
3. 漁村女性の集団活動において中心的に活動し,かつ,漁村女性の育成指導に熱意を有する者
  

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